施設基準
施設基準とは、医療機関が保険診療を提供する際に必要な要件を指します。診療内容や設備、安全面、感染対策などが含まれ、安全で質の高い医療を提供するための基準です。当院では以下の施設基準が適合し、厚生労働省に認定されました。
歯初診
「初診料(歯科)の注意1に掲げる基準」の略称です。歯科診療で院内感染対策として、装置・器具の設置などの取り組みをしている施設が算定できる施設基準です。口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていることなど、様々な要件を満たしています。
外安全I
「歯科外来診療医療安全対策加算1」の略称です。診療時の偶発的な症状に対しての体制が整っている施設が算定できます。自動体外式除細動器(AED)、経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)、血圧計、救急蘇生セットなどが揃っていることの他に、様々な要件を満たしています。
外感染I
「歯科外来診療感染対策加算1」の略称です。院内感染対策防止対策を満たした施設です。「歯科用吸引装置等により歯科ユニット毎に歯の切削等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること」が定められています。当院では全ての診療室に固定式歯科用吸引装置を設置しています。
医管
「歯科治療時医療管理料」の略称です。歯科治療時、患者様の全身状態の変化等を把握するため、血圧、脈拍、経皮的動脈血 酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定されます。
在歯管
「在宅患者歯科治療時医療管理料」の略称です。在宅において療養を行っている通院困難な患者の歯科疾患の継続的管理を行うことです。この管理を行うことを患者さん等の同意を得た上で、管理計画を説明した場合に算定されます。
歯訪診
「歯科訪問診療料の注15に規定する基準」の略称です。訪問歯科診療を行なった場合に算定されます。
歯リハ2
「歯科口腔リハビリテーション料2」略称です。自院もしくは他院で作製された口腔内装置の顎関節治療用装置(スプリント)を装着している患者様に対して指導や訓練を実施した場合に算定されます。
歯技連1
「歯科技工士連携加算1」の略称です。印象採得、咬合採得、仮床試適において、歯科医師と歯科技工士が対面で各業務を行い、補綴物の製作を行なった場合に算定されます。
歯技連2
「歯科技工士連携加算2」の略称です。印象採得、咬合採得、仮床試適において、歯科医師と歯科技工士が情報通信機器で各業務を行い、補綴物の製作を行なった場合に算定されます。
光印象
「光学印象」の略称です。CAD/CAMインレー修復において、デジタル印象彩得装置によって光学印象を行なった際算定されます。
歯CAD
「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の略称です。CAD・CAM冠及びCAD・CAMインレーそ装着した場合算定されます。
補管
「クラウン・ブリッジ維持管理料」のことです。歯管補綴物やブリッジを装着した場合算定されます。
歯外在べⅠ
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」の略称です。外来医療または在宅医療を行う歯科医療機関において、勤務する歯科衛生士、歯科技工士等の賃金改善を目的としている制度です。